COLUMN

求職者データの第三者提供と同意取得の実務

執筆:田中 大雅(株式会社HADO 代表取締役)/最終更新:2026/09/24

求職者データの受け渡しは、個人情報保護法上の第三者提供にあたります。提供する側と受け取る側の双方に義務があり、同意画面の作り方ひとつで通電率も変わります。実務で押さえる点を整理します。

送客は「第三者提供」にあたる

求職者の氏名・連絡先・経歴を人材紹介会社へ渡す行為は、個人情報保護法上の第三者提供にあたり、原則として本人の同意が必要です。委託や共同利用の枠組みで整理する方法もありますが、送客サービスのように提供先が別事業者として求職者に営業する形では、本人同意を取得する設計が基本になります。

あわせて、提供する側には提供の記録を作成・保存する義務、受け取る側には取得の経緯を確認し記録を作成・保存する義務があります(記録の保存期間は原則3年とされています)。詳細な要件は個人情報保護委員会のガイドラインに定めがあるため、自社の運用は顧問弁護士や社内の管理部門と確認してください。

  • 提供する側:本人同意の取得、提供年月日・提供先・本人・項目の記録
  • 受け取る側:取得の経緯の確認と記録(誰から、どのように同意を得たデータか)
  • 求職者の個人情報は、職業安定法上も利用目的の範囲内での取り扱いが求められる

同意画面の作り方で通電率が変わる

同意の取り方は法令対応であると同時に、そのあとの通電率に直結します。提供先を一覧でまとめて表示し、まとめて同意させる画面は、同意の件数だけは増えますが、求職者は「どこに渡ったか」を覚えていません。結果として、かかってきた電話が誰からのものか分からず警戒され、通電しません。

1画面に1社だけを表示し、社名と利用規約を明示したうえで同意を取ると、同意の件数は減りますが、その後の通電率と面談実施率は上がります。送客サービスを選ぶときは、この同意画面の実物を見せてもらうのが一番確実です。

受け取る側が契約時に確認すべき点

受け取る側にも確認義務があるため、「事業者が同意を取っているはず」で済ませることはできません。契約時に次の点を書面で確認しておくと、後から監査や本人からの開示請求があっても説明できます。

  • 同意の取得方法(画面の実物、文言、提供先の表示方法)
  • 同意日時と提供先の記録が残っているか、その保存期間
  • 本人から削除・停止の申し出があった場合の連絡フロー
  • 自社が申告した利用目的の範囲(送客データを他の用途に使わない旨)

求職者送客クラウドでの運用

求職者送客クラウドでは、1画面に1社だけを表示し、提供先の社名と利用規約を明示した状態で同意をいただいています。同意日時と提供先を記録し、法令に沿った期間保存しています。情報をお渡しするのは、本人が同意した企業のみです。

受け取る側の人材紹介会社さまには、お申し込み時に有料職業紹介事業の許可番号と利用目的をご申告いただき、その範囲内でのご利用をお願いしています(受領側の義務は確認・記録義務、使ってよい範囲は利用目的の範囲を参照)。求職者本人から削除の申し出があった場合の連絡フローも定めています。

よくあるご質問

同意を取っていれば、どの項目でも提供できますか?

本人が同意した項目の範囲に限られます。同意画面で示していない項目を後から追加して渡すことはできません。項目を増やす場合は、同意の文言と画面を先に変更する必要があります。

受け取ったデータを自社の別サービスの案内に使えますか?

申告した利用目的の範囲を超える利用はできません。求職者は「人材紹介の案内を受けること」に同意しているため、別事業の営業に流用すると、本人の同意の範囲を超えます。用途を広げたい場合は、提供元と本人同意の設計から見直す必要があります。

本人から「登録を消してほしい」と言われたらどうしますか?

自社のデータベースから削除するとともに、提供元にも連絡して以後の送客を止めるのが実務的です。求職者送客クラウドでは連絡先を定めていますので、ご連絡いただければ該当者の配信を停止します。

田中 大雅
田中 大雅株式会社HADO 代表取締役

人材紹介事業の未経験から自社エージェントを立ち上げ、キャリアアドバイザー20名規模まで拡大。現在は求職者送客・人材紹介・SEOメディアなど複数事業を運営しています。本コラムでは、実際に運用している送客オペレーションと自社の数字をもとに、人材紹介会社さまの集客と歩留まり改善の実務を発信します。

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