契約期間は日ではなく「暦月」で数える
送客サービスの契約期間は、多くが暦月(1日から末日まで)を単位にしています。当社の利用規約では、当初の契約期間を利用開始日の属する月の初日から起算して3暦月間(最低契約期間)とし、満了日までにどちらからも終了の申し出がなければ、同一条件でさらに1暦月ずつ更新される形にしています。
この「起算は月の初日」という一点で実務のカレンダーが変わります。月の後半に開始すると、最初の月は半月分しか送客が流れないのに、期間としては1ヶ月を消費します。テストの母数を確保したいなら開始日は月初に寄せるほうが得で、逆に当月の支出を抑えたいなら月後半の開始が効きます。契約前に「起算日はいつか」「更新の単位は月か年か」の2つだけは必ず条文で確認してください。
| 項目 | 当社規約での取り扱い |
|---|---|
| 期間の起算 | 利用開始日の属する月の初日 |
| 最低契約期間 | 3暦月間(この間の中途解約・送客停止の請求はできない) |
| 更新 | 申し出がなければ同一条件で1暦月ずつ自動更新 |
| 終了の申し出 | 満了月の末日までに管理画面その他所定の方法で申し出る |
| 申し出た月の送客 | 末日まで継続し、課金対象になる |
締切の一覧:当月分はもう動かせない
変更したい対象ごとに締切は別で、共通しているのは「当月分は動かせない」ことです。当社の規約では、基本セグメント(受信条件)と上限件数の変更は、変更を希望する月の前月末日までに申し出て翌月分から適用され、当月分の変更は受け付けません。最低契約期間中でも、この2つは翌月分から変更できます。
単価だけは扱いが違い、書面のほかメールやチャットなどの電磁的方法で合意した場合にも効力が生じます。適用開始日を定めなかった場合は、合意が成立した日の翌日以降の送客に適用され、個々の送客に当たる単価はその送客が完了した日に有効だった単価です。つまり単価は月をまたがずに変わり得る一方、件数と条件は月単位でしか変わりません。ここを混同すると、値引き交渉が済んだのに件数が翌月まで動かない、という段取り違いが起きます。
| 変えたいもの | 申し出の締切 | 効き始める時点 |
|---|---|---|
| 受信条件(基本セグメント) | 所定の方法で申し出、当社の承諾が必要 | 翌月分の送客から |
| 月間・1日の上限件数 | 変更したい月の前月末日まで | 翌月分の送客から |
| 送客単価 | 合意した時点(メール・チャットでも可) | 適用開始日。定めなければ合意日の翌日以降の送客 |
| 非課金の申請 | 発生した月の翌月2営業日13時まで | 当月の請求から控除 |
| 契約の終了 | 満了月の末日まで | 満了日の翌日(当月末まで送客は継続) |
3ヶ月で判断を終えるための月次の組み方
最低契約期間が3暦月なら、判断の材料もその3ヶ月で揃える前提で動きます。よくある失敗は、1ヶ月目から受信条件を何度も動かしてしまい、3ヶ月使っても比較できるデータが残らないことです。条件を変えた月の数字は前月と並べられないため、実質的に検証が1ヶ月ぶんしか進みません。
当社の管理画面には変更申請の履歴が残ります。「何月分から条件を変えたか」を後から突き合わせられる状態にしておくと、通電率の変化が条件変更によるものか、季節要因かを切り分けられます。判断に必要な件数の考え方は送客のテスト導入は何件で判断できるかにまとめています。毎月の見直しの場の作り方は送客の月次見直し会議のアジェンダを参照してください。
- 1ヶ月目:受信条件を固定する。架電の担当者と時間帯も変えず、変数を1つに保つ
- 1ヶ月目の末日:2ヶ月目に反映したい上限件数・受信条件の変更を申し出る(前月末日が締切)
- 2ヶ月目:変更後の条件で1ヶ月ぶんを取り、1ヶ月目と同じ集計で並べる
- 3ヶ月目の月内:継続・条件変更・終了を決める。終了なら満了月の末日までに申し出る
- 毎月の最初の2営業日:非課金の申請を13時の締切前に終わらせる(過ぎた分は課金が確定する)
解約より先に効く調整は「上限件数」と「受信条件」
成果が合わないときに最初に挙がる選択肢は解約ですが、実際に効くのは流量と条件の調整です。上限件数は月間と1日それぞれに設定でき、1日の上限は架電できる人数に合わせる設定です。月初に一気に届いて後半は手が回らない、という偏りを平準化できます。上限に達した時点で送客は止まり、月間上限に達すればその月、1日の上限に達すればその日の送客が停止します。
ただし件数を絞る方向には床があります。当社は最低出稿金額を月10万円(税別)としており、月間の上限件数×適用単価が10万円以上になるよう設定いただく必要があります。導入価格1,500円なら月67件、定価2,000円なら月50件が下限です(届かなかった分は請求しません)。「件数を半分に」が下限に当たると通らないため、予算を下げたい場合は上限件数ではなく契約そのものの判断になります。
- 通電が追いつかない → 1日の上限を下げる(月間は維持し、届く量を平準化する)
- 費用を抑えたい → 月間の上限を下げる(最低出稿金額の下限まで)
- 質が合わない → 受信条件を変える。ただし条件を1つ足すごとに母数は落ちる
- 条件の不一致は非課金にならない → 年齢・居住地・就業希望地が基本セグメントと合わない場合も課金対象。条件は契約前に詰める(非課金・返金条件の読み方)
- 未達分は繰り越されない → 上限件数まで届かなかった分に費用は発生しないが、翌月に積み増されるわけでもない
契約が終わったあと、受領済みのデータはどうなるか
解約で実務上いちばん影響が大きいのは、すでに受け取った求職者のデータを使い続けられるかです。当社の規約では、契約終了後も、契約期間中に受領した送客データを法令および禁止事項に従って引き続き利用することを妨げない形にしています。一方で、当社が発行した共有スプレッドシートは、求めに応じて共有解除いただきます。
ここは事業者ごとに差が出ます。「終了後はデータを削除する」と書かれた契約だと、進行中の候補者への対応まで止まります。あわせて、最終月の非課金申請の締切が契約終了後に来ることと、終了後も存続する条項(秘密保持・個人情報の取扱い・責任制限など)の範囲を確認しておくと、解約後のやり取りが揉めません。
- 受領済みデータを終了後も使えるか、削除義務があるか
- 共有スプレッドシート・管理画面のアクセス権がいつ止まるか
- 最終月の請求と非課金申請の締切(終了後に来る)
- 終了後も存続する条項の範囲
- 求職者本人から利用停止・削除の申し出があった場合の、提供元と受領側の分担
よくあるご質問
最低契約期間の途中で送客を止めてもらえますか?
当社の規約では、最低契約期間(3暦月)中の中途解約と、送客の停止を求めることはできません。ただし上限件数と受信条件の変更はこの期間中でも可能で、前月末日までの申し出で翌月分から反映します。流量を落としたい場合は解約ではなく上限件数の調整で対応してください。なお最低出稿金額(月10万円・税別)の下限は残ります。
月の途中で解約したら、料金は日割りになりますか?
なりません。当社の利用料金は送客件数に応じた従量課金のみで、初期費用も月額固定費用もないため、日割りという概念自体がありません。終了を申し出た月も末日までは送客が継続し、その分は課金対象です。「申し出たら即日で止まる」前提で予算を組むと、最終月の請求がずれます。
単価が値上げされた場合、解約できますか?
当社は、送客単価その他利用者に重大な影響を及ぼす規約の変更を行う場合、効力発生時期の60日前までに個別に通知し、同意いただけない場合は効力発生時期の前日までに契約を終了できる形にしています。他社の契約を見るときも、単価改定の通知期間と、そのときに解約できるかどうかはセットで確認してください。

